規約
“第1章 総則
第1条 本会は長生医学会会員をもって組織する。
第2条 本会は原則として東京・神奈川の在住者をもって日本長生医学会中央支部(中央支部と略す)と称す。
第3条 本会の事務局は支部長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は、長生医学の向上発展と関係団体に対する協力に努め、会員相互の親睦を計る事を目的とする。第5条 本会は、前条の
目的達成のため、下記の事業を行う。
1.中央支部の研究会の開催及びその他の研究活動
2.長生医学会機関紙及び長生の芽、その他の出版物発行への企画及び補助
3.真宗長生派及び総本山長生寺に対する護持
4.会員相互の親睦
5.その他必要な事項
第3章 役員
第6条 本会は下記の役員を置く。
1.支部長1名
2.副支部長若干名
3.書記
4.会計
5.企画
6.名誉顧問
7.顧問
但し、必要に応じて前記以外の役員を置くことができる。
第7条 会計監査を置く。
第8条 支部長は役員会に於いて選出し、総会に於いて決定する。その他の役員は支部長が委嘱する。
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第4章 会議
第10条 会議は、総会及び役員会とする。第11条 会議は必要に応じ支部長が招集する。
第12条 会議の議決は出席者の過半数を以て決定する。
第5章 会費
第13条 本会の収入は、会費・寄付金その他をもって充てる。
第14条 入会は年会費の納入を以って入会とする。
第15条 本会の会費は、年10,000円とする。但し長年支部在籍者には、役員会で免除者認定を可とする。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わる。但し、会費納入期限は6月末日とする。
第6章 会員の権利義務
第17条 本会に入会又は退会しようとする者は、その旨を支部長に申し出る。但し、入会者の受理は役員会に於いて決定する。
第18条 会員は総会に出席し、意見を述べ議決権を行使する。会員はその義務を怠り、又は会員たる名誉を毀損し若しくは会の秩序を乱す行為をした者は役員会で審議の上、支部長が除名する。
第7章 雑則
第19条 慶弔費(見舞金、香典等は目己申告又は他会員の申請とし1年以内有効)
祝儀:他連合会・支部記念度
祝電:会員本人の結婚・長生学園入学・卒業時
見舞金:顧問及び会員本人が1週間入院時弔電顧問・会員とその家族
花輪:顧問、会員(要望に応じ生花の何れか)他連合会・支部役員
冥加金:花祭り、孟蘭盆会、報恩講香典顧間及び会員本人(支部代表で弔問時、交通費実費+手当支給)
第20条 前条の定めるものの他、必要な事項は、支部長が処理する。
第8章 附則
第21条 この会則は、平成17年4月1日から実施する。